ご相談をいただいてから訪問がはじまるまでの手順と、費用の考え方をまとめました。分かりにくいところは電話でお尋ねください。
退院日が決まっている場合は、そこから逆算して日程を組みます。急ぐ事情があれば、その旨をお伝えください。
ご本人かご家族、あるいはケアマネジャーや病院の相談員からご連絡ください。今の状態と、困っていることをうかがいます。
介護保険と医療保険のどちらを使うか、要介護認定を受けているかを確認します。認定がまだの場合は、申請からお手伝いできます。
訪問看護には主治医の指示書が必要です。こちらから医療機関に連絡して手続きを進めますので、ご家族に動いていただく必要はありません。
うかがってサービスの内容、訪問の回数と曜日、費用をご説明します。その場で決めていただかなくてかまいません。持ち帰ってご家族で相談されてから、で結構です。
ご自宅の様子、ご本人の状態、介護をされている方の事情をうかがいながら、実際のケアをはじめます。
状態が変われば、訪問の回数や内容を組み直します。主治医とケアマネジャーには、こちらから定期的に報告します。
訪問看護は介護保険または医療保険、訪問介護(ホームヘルパー)は介護保険のみのご利用になります。ご負担いただくのは、その自己負担分です。金額はサービスの種類、訪問の長さ、加算の有無、お住まいの地域区分によって変わるため、契約前にかならず「この方の場合はいくらになるか」を書面でお示しします。
| 介護保険を使う場合 | かかった費用の1割(所得により2割・3割)をご負担いただきます。要介護度ごとに1か月の利用限度額が決まっており、その範囲内であればほかのサービスと組み合わせて使えます。 |
|---|---|
| 医療保険を使う場合 | 加入されている保険の負担割合に応じたご負担になります。難病などの公費負担医療をお持ちの方は、そちらが優先されることがあります。 |
| そのほか | 対応地域の外へうかがう場合の交通費、死後の処置費用など、保険の対象外となる実費をいただくことがあります。金額は契約書と重要事項説明書に明記します。 |
| キャンセル | 体調の急変や入院など、やむを得ない事情によるキャンセルで料金をいただくことはありません。それ以外の場合の取り扱いは、契約時にご説明します。 |
限度額を超えた分は全額自己負担になります。ケアマネジャーが月ごとの利用状況をみて、超えそうな場合は事前にご相談します。
「これは頼めるのだろうか」という段階のご相談で結構です。制度の説明からお話しします。