千葉県旭市・匝瑳市・銚子市・東庄町へうかがいます 受付 平日 9:00–17:00/緊急時の電話は24時間
NURSING

訪問看護

主治医の指示にもとづいて、看護師がご自宅にうかがいます。病気や障がいがあっても、住み慣れた家で過ごしていただくための医療的なお手伝いです。

運営方針 信頼関係をもとに、ご本人やご家族の気持ちを尊重し、生活の場に合った親切で丁寧な看護・介護サービスを提供します。他職種・他機関と連携・調整し、療養生活のなかでのお困りごとに早急に対応します。

「病院ではやってもらえたけれど、家では誰がやるのか」。退院前の面談で、いちばん多く出るご心配です。訪問看護は、その部分を引き受けるためのしくみです。看護師が定期的にうかがい、体調を確認し、必要な処置を行い、ご家族に手順をお伝えします。介護保険でも医療保険でも使えます。

うかがってすること

体調をみる

血圧・体温・脈拍・呼吸・血中酸素の測定、食事量や水分量の確認、服薬の管理(飲み忘れや飲み間違いがないかの確認と、薬の整理)。いつもと違う変化に気づいたら、主治医とケアマネジャーにその日のうちに連絡します。

からだのケア

清拭・洗髪・入浴や洗面の介助、口の中のケア、爪切り、排せつのお世話。床ずれは予防の姿勢づくりから、できてしまった場合の処置までを行います。

ご家族へのお手伝い

吸引や胃ろうの手順、おむつ交換や移乗のコツをその場でお伝えします。介護をしている方の疲れについても、遠慮なく話してください。

医療的な処置

主治医の指示書にもとづいて、次のような処置を行っています。

  • 点滴・静脈注射
  • 中心静脈栄養
  • 経管栄養(胃ろう・経鼻)
  • 膀胱留置カテーテル
  • 腎ろう・膀胱ろう
  • 人工肛門(ストーマ)
  • 在宅酸素療法
  • 人工呼吸器
  • 気管カニューレ
  • 吸引
  • 麻薬による痛みの管理
  • 床ずれの処置

終末期のケア

家で最期を迎えたいというご希望にも対応します。痛みや息苦しさをやわらげること、ご家族が慌てずに過ごせるように、この先に起こることを前もってお伝えすることを大切にしています。

夜間・休日の電話について

24時間の電話相談を受けています。夜中に熱が出た、痰がうまく引けない、点滴の針が抜けてしまった——そうしたときに、まず看護師に電話でご相談いただけます。話をうかがって必要と判断すれば、その時間でも訪問します。救急車を呼ぶべきかどうかの判断にも、できるかぎり一緒に立ち会います。

24時間の連絡先は、ご契約のときにお渡しします。ご利用にあたって加算(緊急時訪問看護加算など)がかかる場合がありますので、契約前に金額をご説明します。

介護保険と医療保険のどちらを使うか

ご本人の年齢や病名、要介護認定の有無によって、どちらの保険を使うかが決まります。ご自身で判断していただく必要はありません。ご相談いただければ、こちらで確認してお伝えします。

介護保険要支援・要介護の認定を受けている方は、原則としてこちらになります。ケアプランに訪問看護を組み込んでご利用いただきます。
医療保険認定を受けていない方、40歳未満の方、厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、難病など)に該当する方、主治医が「特別訪問看護指示書」を出した期間などは、医療保険での訪問になります。
自己負担介護保険は原則1割(所得により2割・3割)、医療保険は加入している保険の負担割合によります。公費負担の医療制度をお持ちの方は、そちらが優先される場合があります。

医療機関・ケアマネジャーの皆さまへ

新規のご依頼は、お電話またはFAXでお受けしています。退院前カンファレンスへの参加、退院当日からの訪問開始についても、日程が合えば調整します。受け入れ状況はその都度変わりますので、まずはお電話でご確認ください。

電話0479-74-3747(平日 9:00–17:00)
FAX0479-74-3583(24時間受信可)
ご連絡いただきたいことお名前・生年月日・住所・保険の種別・主病名・現在の状態・退院予定日・主治医(医療機関名)・依頼したい内容

事業所の概要

名称訪問看護ステーション輝
事業所番号1261490093
所在地〒289-2504 千葉県旭市ニの1834番地1
電話/FAX0479-74-3747/0479-74-3583
管理者林 沙緒里
開設2020年4月1日
営業日・時間月曜〜金曜 9:00–17:00(土日祝、12月30日〜1月3日は休業)
緊急時の電話は24時間受け付けます。ご希望に応じて営業時間外の訪問も行います。
対応地域旭市・匝瑳市・銚子市・東庄町

職員体制や加算の状況は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」でもご確認いただけます。

まずはお電話ください

「これは頼めるのだろうか」という段階のご相談で結構です。制度の説明からお話しします。

電話で相談する フォームで相談